『不倫の慰謝料請求をしたいのですが、どのようにしたらいいのかわかない』という相談を数多く受けてきました。
確かに、自分の配偶者が不倫をした場合、その配偶者と不倫相手に慰謝料請求ができる、ということは皆さんご存じだと思います。ただ、実際に、そのような事態が生じた場合に、どのような手続きを踏んで請求し、最終的に得られる金額がいくならのか、をしっかり理解している方は多くはないです。
そこで、ここでは、不倫を理由として慰謝料請求をする場合の方法や注意点、慰謝料の相場などを解説します。

目次
そもそも不倫慰謝料とは
不倫をすると何故慰謝料を請求することができるのでしょうか。その理由を正確に把握することは、慰謝料の金額を考える際に非常に有益となります。そこで、まず慰謝料請求の根拠について解説します。
不倫をすることは民法上の不法行為に該当
夫婦の間には、貞操義務(夫婦以外の第三者とは性交渉をしない義務)があります。
そのため、第三者と性交渉をすることは、貞操義務に違反し、配偶者の権利を侵害したとして、民法上の「不法行為」に該当します。
「不法行為」とは
「不法行為」とは他人の権利などを侵害した場合に成立するもので、例えば、第三者を殴って怪我をさせたり、交通事故を起こしたケースも不法行為となります。つまり、不倫は、暴行や交通事故と同じように、第三者の権利を侵害する行為であるといえます。
不倫相手にも慰謝料請求ができる理由
上で説明した「貞操義務」は、夫婦間に発生するものであるため、不倫相手がこの義務を負うことは当然ありません。
もっとも、不倫相手は、不倫をした配偶者と共同して、不倫をされた配偶者の権利を侵害したと考えられます。そのため、不倫相手に故意、過失があれば、不倫した配偶者と同様に慰謝料を請求することが可能です。
不倫相手に慰謝料請求する前にの慰謝料の仕組みについて
慰謝料請求ができる根拠を確認しましたが、実際に不倫をした配偶者と不倫相手の両方から慰謝料を取得することは可能なのでしょうか。例えば、慰謝料の妥当な金額が300万円の場合、両者からそれぞれ300万円を取得できるかどうかをここでは解説します。
上で説明したとおり、不貞をした配偶者と不倫相手は、共同して不貞をされた配偶者の権利を侵害しているため、それぞれが慰謝料を支払う義務を負います。具体的に説明すると、例えば、300万円が妥当な慰謝料のケースの場合、それぞれが不貞をされた配偶者に対して、300万円を支払う義務を負います。

不倫相手から十分な慰謝料を受け取っていない場合には、重ねて不倫した配偶者に対しても慰謝料を請求することは可能
ただし、注意しなければならないのは、二重取りはできないということです。つまり、上の例で説明すると、仮に、不貞した配偶者が、慰謝料300万円を支払った場合には、不貞相手に対して慰謝料請求することができなくなってしまいます。逆に、不倫相手から十分な慰謝料を受け取っていない場合には、重ねて不倫した配偶者に対しても慰謝料を請求することは可能です。
そのため、不倫の慰謝料の請求を考える場合、まず誰に対して請求するべきかを検討する必要があります。
不倫を理由とした慰謝料の相場は100万円〜300万円
不倫の慰謝料の相談を受ける際に、『慰謝料の相場はいくらですか』とよく聞かれます。不倫を理由とした慰謝料の金額は、様々な要素を加味して金額を計算します。ここでは、不倫を理由とした慰謝料の金額の考え方を解説します。
不倫の慰謝料の相場は、100万円〜300万円です。
このように相場と言っても、大きな開きがありますし、ケースによっては300万円を上回る場合や、100万円を下回る場合も少なくありません。
そのため、個別具体的な事情を検討する必要があります。
《不倫の慰謝料が決まる要素》慰謝料の金額を考える際の事情
以下の事情の有無が、慰謝料の金額を算出する上で大切となってきます。
増額の事情 | 減額の事情 | |
① 不貞を理由とした離婚 | 離婚した | 離婚していない |
② 不貞行為の年数 | 長い | 短い |
③ 不貞行為の回数 | 多い | 少ない |
④ 婚姻期間 | 長い | 短い |
⑤ 幼い子供 | いる | いない |
⑥資産 | 多い | 少ない |
⑦反省の態度 | 反省していない | 反省している |
各事情の説明
①不貞を理由とした離婚の有無
不貞によって離婚をしたかどうかによって、慰謝料の金額を大きく左右されます。
不貞を理由として離婚した場合には、200万円以上の慰謝料を請求できる可能性が高いです。他方で、不貞があったとしても婚姻関係を継続する場合には、100万円程度の慰謝料しか請求できない可能性もあります。
このように、不貞の慰謝料を請求する場合には、離婚の有無という事情が重要な要素となります。
不貞行為の年数
不貞の年数が長い場合には、それだけ配偶者が被る精神的苦痛が大きいと評価されるため、慰謝料を増額する要因となります。
具体的には、不貞の期間が数ヶ月ですと短く、1年以上の場合だと長いと判断される傾向にあります。
③不貞行為の回数
不貞行為の回数が多ければ多いほど配偶者に与える精神的苦痛を大きくなるため、慰謝料を増額する要因となります。
具体的には、不貞行為の回数が2、3回であれば少なく、10回以上の場合には多いと判断される傾向にあります。
④婚姻期間
婚姻期間が長いほど、婚姻関係が破綻した時の精神的苦痛が大きい田ため、不貞の慰謝料を増額する要因となります。
具体的には、15年以上の婚姻関係があれば、婚姻関係が長いと判断される可能性があります。逆に、婚姻関係が2、3年の場合には、短いと判断される可能性が高いです。
⑤幼い子供の有無
夫婦間に幼い子供がいる場合、夫婦で子どもの生活を支えなければならないところ、一方の不貞によりそれができなくなってしまうために、不貞の慰謝料を増額する要因となります。
また、生まれたばかりの子どもがいるにもかかわらず、育児を放棄して、不貞をしたような場合には、より責められるべき事情があるとして、これも不貞の慰謝料を増額する要因となります。
⑥資産の有無
不貞をした側の収入が高い場合や資産が多くある場合には、不貞の慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。
⑦反省の態度の有無
不貞をした側が、反省せず、不貞を続けたような場合には、当然、慰謝料の金額は高くなります。
不倫相手により高額の慰謝料を請求する方法
実際に不貞の事実があったとしても、全ての場合に高額の慰謝料請求が認められるとは限りません。不貞を理由とする慰謝料を請求する場合には、請求する側にも準備が必要となります。そこで、ここでは高額の慰謝料を請求するための方法を説明します。

証拠が何より重要!
不貞を理由として、慰謝料を請求する場合は、不貞の事実があったこと(肉体関係があったこと)を証明する証拠が必要です。逆に言うと、例え、不貞があったことが真実であったとしても、証拠がないと慰謝料請求が裁判所に認められる可能性が低くなってしまいます。
不貞を理由とする慰謝料を請求する上で、具体的な証拠の種類は以下のとおりです。これらの証拠を組み合わせながら、慰謝料を請求していくこととなります。
①ホテルに入退出する時の写真
②配偶者や不貞相手が、会話の中で不貞を認めた時の録音、録画
③配偶者と不貞相手のラインやメール等のやり取り
④ホテル等で利用したクレジットカードの明細
⑤GPSやスイカ等の履歴
できる限り長期に渡って多くの証拠を集めたほうが有利
上で説明したとおり、不貞の期間や回数が、慰謝料の金額を決める重要な要素となります。そのため、一定期間において、複数回不貞を重ねたことがわかる証拠があれば、より交渉を有利に進めることができます。
不貞事件に強い弁護士に相談する
上で説明した証拠は、料理で例えるならば食材となります。その食材をどのように調理するかは料理人(弁護士)の実力によって大きく左右されます。そのため、まずは証拠の吟味を含めて弁護士に相談することをお勧めします。
慰謝料請求の方法・流れ
ここまで不貞を理由とする慰謝料請求をするまでの流れを説明しました。それでは、ここからは、実際に慰謝料請求をする方法などを説明します。
不貞をした配偶者に対して慰謝料請求をする場合
- 当事者間での話し合い(交渉)
- 離婚を前提とした離婚調停の中で慰謝料請求をする
- 離婚を前提とした訴訟の中で慰謝料請求をする
それでは、各方法を詳しく説明します。
①当事者間での話し合い
離婚をするか否かにかかわらず、まず当事者間で話し会う方法が考えられます。もっとも、配偶者が不貞の事実を否定している場合や、金額について折り合いがつかない等の場合には、当事者同士で話し合いをして解決することは困難です。
そのような場合には、弁護士に依頼をして、相手方と交渉をする方法が考えられます。弁護士に依頼した場合のメリットは後述します。
②離婚調停の中での慰謝料請求
離婚を前提とする場合、家庭裁判所に対して、離婚調停の申立をし、その中で、慰謝料請求をする方法があります。
この方法であれば、相手方と直接顔を合わせる必要もなく、中立的な立場である調停員があなたの話しをしっかり聞いて、それを相手方に伝えてくれます。
③離婚訴訟の中での慰謝料請求
離婚調停において、話し合いがうまくいかずに、調停が不成立となってしまった場合には、相談者の方が原告となり、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する方法があります。この方法においては、裁判官が、両者の意見や証拠を考慮し、判決という形で慰謝料の金額などを決めてくれます。
離婚調停や離婚訴訟は、弁護士に依頼をしなくてもご自身で手続きをすることができます。ただし、手続き自体に法律的な知識が必要となるため、調停や訴訟をしようかと考えている場合には、まず弁護士に相談をすることをお勧めします。
不貞相手に慰謝料請求をする場合
①不貞相手に対して内容証明郵便で慰謝料を請求し、話し合いで解決する
②裁判上で慰謝料を請求する
それでは、各方法について詳しく解説します。
①不貞相手に対して内容証明郵便で慰謝料を請求し、話し合いで解決する
不貞相手の住所や勤務先等の個人情報がわかれば、同住所に内容証明郵便を送り慰謝料を請求する方法が考えられます。
もっとも、この方法は、内容証明郵便の作成や、その後の交渉をしなければならないため、当事者で全て手続きをすることに限界があります。そのため、この方法をとる場合には、まず弁護士に相談することをお勧めします。
②裁判上で慰謝料を請求する
仮に、上記の交渉がうまくいかなかった場合には、不貞相手を被告として、裁判上で慰謝料を請求する。この場合には、より一層証拠が大切となってきます。
弁護士に相談、依頼するメリット
ここまで不貞を理由として慰謝料を請求する場合の方法やその注意点を説明しました。上記で確認したとおり、慰謝料をする場合は多くの問題を含んでおり一筋縄で解決できないケースも多くあります。そのような場合には、弁護士に相談、依頼することお勧めします。以下では、弁護士に依頼をするメリットを説明します。

適切な選択肢を提示することで、慰謝料請求の見通しを立てることができる
不貞を理由として慰謝料請求をする場合であっても、複雑な要素が絡み合ってきます。また、離婚をする場合には、慰謝料だけではなく財産分与なども決める必要が出てきます。
弁護士に依頼をすれば、複数の選択肢の中から、個人の考えと合致したベストの選択肢を一緒に考え、実現することが可能です。
相手に対して、弁護士を通じで主張することができる
夫婦間や不貞相手に対して慰謝料請求の話し合いをする場合、両者が感情的になってしまい話しが進まないことも少なくありません。そのような感情的な話し合は、日々精神的に苦痛を伴い、健康を害してしまう危険も考えられます。
弁護士に依頼をすれば、窓口は全て弁護士となりますので、当事者同士で離婚について話し合う必要がなくなります。また、相手と対面ではうまく伝えられなかった考えを、弁護士を通じて効果的に相手に主張することも可能となります。
慰謝料請求に伴う複雑な問題を有利に進めることができる
上記で説明したとおり、慰謝料請求には複数の問題が存在しております。そのような複雑な問題があったとしても、弁護士が事情を踏まえて一つ一つの問題の打開策を考え、交渉を有利に進めることが可能となります。
まとめ

今回は、不貞を理由として慰謝料請求する場合の方法や注意点について解説しました。
自分の配偶者が不貞をした事実は、非常に辛いことで、精神的、肉体的にも苦痛を伴うことだと思います。そのような状況の中で、ご自身で全て解決しようと努力する気持ち自体は大切なものですが、1人で全て背負い込むことで、かえって気を病んでしまう方も少 なありません。
そのため、不貞の問題で悩まれている場合には、まず専門家である弁護士に相談だけで話しを聞いてもらうことが大切です。
私は、これまで50件以上の不貞を含む離婚の相談を受け、問題を解決してきました。不貞問題でお悩みの方は、皆様それぞれ事情が異なり、1つとして同じ問題はありません
私は、特に離婚の問題においては、皆様の個々人の事情に耳を傾け、お気持ちに寄り添いながら、問題に取り組んでいくことを心掛けております。
離婚をすることに対しては、誰しもが不安を抱きます。その不安を解消するために全力でサポートさせて頂きます。まずは、相談だけでも問題ありません。お困りの方はいつでもご連絡ください。