夫が風俗に通っていると分かれば、嫌悪感を抱く妻も少なくありません。また、妻に風俗通いがばれても上手く切り抜けて、風俗通いを辞めない夫も少なからず存在します。そのような夫であれば、妻は、離婚したいと考えるようになるのは当然です。
この記事では、夫の風俗通いは離婚理由になるのか、慰謝料請求はできるのかをまとめてご紹介します。この記事を読めば、適切な離婚方法が分かるはずです。
- 風俗通いは離婚事由に該当する
- 風俗通いの夫と離婚するためには証拠を揃えておくことが大切
- 離婚手続きを始める前に、財産分与の手続きをしておくことが重要
離婚後の生活で金銭面で苦労をさせないためにも、離婚後の生活を左右する財産分与はなるべく早いうちにしっかりと把握しておきましょう。
中でも、財産分与で最も大きな額となる不動産(持ち家や分譲マンション等)をどうするかは早めに検討しておく必要があります。
売却するしないどちらにも関わらず、保有している不動産の価格を調べるには無料の不動産一括査定サイトを活用することを推奨します。
リビンマッチの一括査定なら最短45秒で無料で査定が完了します。大手含む最大6社の不動産会社から無料で査定ができるため、離婚の財産分与においても有効に活用できます。
公式サイトはこちら⇒https://www.lvnmatch.com/sell/
目次
夫の風俗通いは離婚理由に該当するか

結論からお伝えすると、夫の風俗通いは離婚理由に該当します。法律で認められた5つの離婚理由のうち「不貞行為」とは、配偶者以外と性的な関係をもつこと。つまり、セックスをともなう浮気を指します。1回限りのことなのか、特定の異性なのか、愛情をともなうのか、何回会ったのかなどは関係ありません。
配偶者以外と性的関係を持ったという事実があれば、それが離婚理由に該当するのです。「酔った勢いで関係を持ってしまった…」という言い訳は通用しません。
ただし、性的暴行を受けた被害者のケースは、不貞行為から除かれます。あくまで、本人の自由な意思で性的関係をもったかどうかが問題とされているのです。
離婚に向けて別居している際の浮気には注意
離婚に向けて別居中に他の異性と性的関係を持った場合は、判断が分かれます。婚姻関係が既に破綻していたと裁判所が認めれば、不貞行為とされません。
しかし、別居が数か月に過ぎない場合は、関係が破綻していないとされていて、不貞行為と判断されることがあります。
夫の風俗通いで離婚するためには証拠が必要

夫が風俗通いをしている疑いがあり、それらを理由に離婚を考えるとき、怒りに任せて相手を問い詰めると逆効果です。相手は風俗通いを否定して慎重に行動し、風俗通いの証拠も隠されてしまう可能性があるからです。
調停や裁判などで、風俗通いを理由に有利な離婚を成立させるためには、証拠を集めておくことが不可欠となります。証拠集めの最大のポイントは「性的関係を証明できるかどうか」です。
典型的な証拠は、店舗やラブホテルに2人で出入りしている様子を写真やビデオで撮影したものです。写真やビデオは顔がはっきり確認できるように撮影をして、日付を入れておくようにしましょう。また、通話履歴やメールの内容など状況証拠もすべて集めておくことが大切です。
風俗通いの疑いあるときに集めたい証拠
領収書 | 日付、利用人数、支払いの内容などを記録する。 |
カードの利用明細書 | 日付、支払いの内容などを記録する。 |
携帯電話・スマートフォン | 履歴やアドレス帳を確認して、通話先の電話番号や名前などを控えておく。 保存してある写真は、転送するなどしておく、 ※浮気を連想させるメールの文面があれば、転送しておく。 |
交通機関のICカード | 利用履歴を券売機で印字し、記録に残しておく。 買い物履歴のチェックも可能。 |
写真・ビデオ | 店舗に入店をしている様子や2人で会っている様子を撮影する。 ラブホテルに出入りしている様子などは性的関係の裏付けとなりやすい。 |
風俗通いの夫に請求できる慰謝料の相場

風俗通いをされると気持ちが良いものではありません。風俗通いの夫と離婚する場合は、慰謝料が請求できます。慰謝料とは、風俗通いをされたことによって、精神的苦痛を受けた場合に“感情をなぐさめる”ために、支払ってもらえるお金のことを言います。損害賠償の一種とも言えるものです。
離婚の際に必ず支払われると誤認している人もいますが、どんな場合にでも請求できるものではないことを覚えておきましょう。
慰謝料の相場は決まりがありません。協議離婚では、夫婦の話し合い次第で自由に決めることができます。調停や裁判でも自由な金額を請求できます。しかし、「慰謝料をどれぐらい請求すれば良いか分からない…」という悩みを抱えてしまうこともあるでしょう。そのような場合は、慰謝料の目安額として100万円~300万円程度を考えておきましょう。
慰謝料は300万円以下がほとんど
司法統計を見ると、慰謝料を200~300万円以下とする離婚が最も多くなっています。テレビや芸能人の高額慰謝料の話題も出ていますが、それは、その人の財産が多いためです。慰謝料には、あまり大きな期待を抱かない方が良いでしょう。
子供がいる場合は養育費を請求する

子供がいる場合は、養育費も請求してください。養育費の目安として、養育費算定表が用いられています。2親の収入をもとに、子どもを扶養していない方の親が支払うべき標準的な金額を示したものです。
扶養している親の方が収入が多くても、養育費を負担する設定になっています。養育費負担が経済力とは無関係であることは、親の義務であるということを意味しているのです。養育費の金額については、養育費算定表の枠内で、2親が協議して決めることになっています。
経済的事情の変化には増額・減額で対応
子供が成人するまでには、約20年の時間がかかります。この間、2親の経済状況が変化することは十分に想定できるはずです。
たとえば、取り決めた金額では、子供を扶養できなくなった場合には、支払う親の負担を増やしてもらうことができます。反対に、支払う親の収入が減った、再婚によって扶養家族が増えた、受け取る親の収入が減った、再婚によって扶養家族が増えた、受け取る親の収入が増えた場合などは、養育費を減額することができます。
話し合いで合意すれば、その内容を公正証書などの文書にまとめます。
風俗通いの夫と離婚する場合は弁護士に相談しよう
夫の風俗通いが離婚理由として認められるかどうか判断するためには、法律家である弁護士に依頼することが大切です。相談する場合には、夫がどの程度の頻度で風俗通いをしていたかを調べたうえで、弁護士に依頼するようにしましょう。経験豊富な弁護士なら、最善の策を提案してくれるはずです。そのため、1人で悩まずに早めに相談してみてください。
この記事で紹介をした証拠を集めて頂ければスムーズに離婚手続きが済むと思いますが、他にも分からないことはあるでしょう。信頼ができる弁護士に相談すれば、安心できること間違いありません。
また、離婚すると決めた場合は、離婚後生活を豊かにするため、財産分与の準備をしておきましょう。とくに不動産を保有している場合は、いくらで売れるかを査定しなければいけません。その際は下記の一括サイトを使用すると便利です。財産分与は手続きが大変なため、事前に済ませておくことをおすすめします。

子供に経済的不自由をさせないためにも、結婚生活で築いた財産がどれぐらいあるかをチェックしましょう。とくに持ち家に住んでいる場合は「家を売却するといくらになるのか?」を調べておく方が良いですが、不動産会社に応じて金額が異なるため、少しでも高く売れる会社を選ぶことが大切です。リビンテックの一括見積サイトなどを利用すると簡単に不動産の価値を知ることができます。ぜひ、調べてみてください。公式サイトはこちら⇒https://www.lvnmatch.com/sell/